【男性必見!】不倫した妻に離婚して後悔させる方法をまとめてみた!

【男性必見!】不倫した妻に離婚して後悔させる方法をまとめてみた!

妻の不倫が原因で離婚したのに、子供の親権は母親が有利で子供から引き離されそうになって悩んでいる方へ

今回は、不倫した妻を離婚後に後悔させる方法と男親でも子供の親権を守るポイントをお知らせいたします。

理不尽に負けず、あなた自身の幸せと子供の未来を守りましょう。

この記事で分かること

離婚後に妻に後悔させる方法

男親でも子供の親権を取り戻せる方法

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離婚後、妻に後悔させる方法

離婚後、妻に後悔させる方法

【不倫した妻に後悔させる方法】

  1. 子供の親権を取り上げる
  2. 慰謝料をとる
  3. 財産分与を最小限させる
  4. 浮気相手の家族や職場に不貞行為を伝える
  5. 妻の職場、あるいは友人など周囲に不貞行為を伝える

離婚する際には、慰謝料の金額や子どもの親権など決めないといけないことがたくさんあります。

もし妻の不倫が原因で離婚する場合、ポイントをしっかりと抑えておきましょう。

このポイントをしっかりと抑えておかなければ、不倫をされた被害者であるにも関わらず損をしてしまうこともあるからです。

まず前提知識として、離婚の原因となる不貞行為を行為を行った側(妻)からの離婚の申し出は、法律では原則認められていません。

要するに、妻が不倫をし「新しい人と結婚するから別れてほしい」という主張は、旦那が同意しない限りは通らないということです。

イラスト2

なので、妻の言い分には耳を貸す必要はありません。

旦那であるあなたがどうしたいかを考えて、冷静に判断して下さい。

また、離婚する、しないに関わらず、今後の夫婦関係について話し合いをするときは、必ずボイスレコーダーで会話を録音するようにしましょう

離婚に関する話し合いは内容がセンシティブな分、感情的になりやすいです。

そのため、会話が建設的に進まなかったり、感情に流されて着地が曖昧になってしまう可能性も大いにあり得ます。

他にも後々「言った」「言ってない」と揉めないためにも、記録として残しておくのがおすすめです。

また、離婚協議書を作成し、公正証書として残しておくといいでしょう。

・離婚協議書とは:文字通り離婚するにあたってどのような話し合いがされたかを記録した書面です。

・公正証書とは:公正役場の公証人が法律に則って作成する公文書のことで、高い証明力がある上に、通常の合意文書よりも強い強制力を持ちます。

離婚協議書の作成や公正証書への手続きは費用や時間もかかりますが、法的強制力を持たせることができるので、離婚の際に取り決めた内容をしっかりと守ってもらいやすくなります。

なので、離婚時の取り決めの内容によっては、作成の検討をおすすめします。

不倫した妻に離婚して後悔させる方法1.子供の親権を取り上げること!

子供の親権を取り上げる

夫婦の間に子どもがいる場合、子どもの親権については重要な論点です。

しかも、離婚の原因が妻の不倫だとしても、男親が親権をとるのは難しいと言われています。

なぜならば、「子どもの教育上、どちらの親の元で育つのがいいか?」という考えに基づいて決められるからです。

酷な話に聞こえるかもしれませんが、不倫したという理由だけでは、必ずしも妻が親権者としてふさわしくないとは言い切れません。

また、親権獲得においては、監護実績が重要視されます。

監護実績とは、「子どもの世話をどれだけ一生懸命にしているか?」ということです。

日本では、男性が仕事に出て女性が家事や育児をする家庭が多く見受けられます。

そのため、女性の方が監護実績が高く、男性は低いと評価されやすいのです。

この判定基準に関しては、たとえ離婚の原因が妻にあったとしても、変わることはありません。

実際に離婚した際の親権獲得は8割以上が女性というデータもあります。

しかし、重要視すべきはどこまでいっても「子どもの教育上、どちらの親の元で育てるのがいいか?」です。

そのため妻の子育てに問題があったり、専業主夫として子どもと長い時間接していたり、夫婦別居状態の中で父親と子どもが同居していた場合などは、旦那が親権獲得をできる場合もあります。

その点については、一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

なお、子どもが15歳以上の場合は、原則として子どもの意思が尊重されます。

そのため、子どもが父親についていくと意思表示をした場合は、男性でも親権を獲得することは十分に可能です。

父親が親権を取った場合、妻から養育費は取れる?

父親が親権を取った場合、妻から養育費は取れる?

離婚後に、親権を獲得した側は相手側に養育費を請求することがあります。

養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことです。

勘違いされやすいのですが、養育費とは「子どもが最低限の生活をするための費用」ではなく、「支払っている側と同じ水準の生活を送るための費用」を意味します。

そして、養育費の支払い義務は「自分の生活が苦しいから」という理由で免れることはできません。

子どもが健やかに生活するために、自分の生活水準を落としてでも支払う必要があるお金です。

つまり、「余裕があれば払います」というものではありません。

しかし、現実問題、収入の少ない母親から養育費を受け取ることは難しいようで、父親が親権を取った場合、母親が養育費を払うケースは少ないのが現状です。

全国母子世帯等調査によると養育費をもらっている父子家庭の割合は全国で4.2%しかないと言われています。

母親から養育費を取るためには、離婚時の話し合い時に養育費の取り決めを明確にしておくことと、離婚協議書を公正証書にしておくことがポイントです。

養育費の支払いが行われない場合、家庭裁判所に申し出をして相手側に支払いの勧告や命令をしてもらうことはできます。

しかし、この勧告や命令には強制力がないため、実際に支払いが行われるかは微妙なところです。

そこで役に立つのが公正証書。

離婚協議で養育費に関しての取り決めた内容が公正証書として残っていれば、強制執行をすることができます。

強制執行は法的強制力があり、相手の給与を差し押さえて養育費の支払いを確保するのが一般的です。

通常の給与差し押さえの場合は、給与の4分の1までしか差し押さえできませんが、養育費は子どもの生活に関わる大事な費用のため、給与の2分の1まで差し押さえることができます。

母親から養育費を取り損ねないためにも離婚協議書の作成と公正証書の手続きは忘れずにしておきましょう。

不倫した妻に離婚して後悔させる方法2.不倫相手と妻から慰謝料をとる

不倫相手と妻から慰謝料をとるには?どうしたいいのか?

不倫した場合の慰謝料の相場は300万〜500万円と言われています。

実際には、不倫された事による精神的苦痛に対して支払われるお金なので、事情や証拠の有無によってその金額はまちまちです。

妻の不倫が原因で、夫婦生活が破綻したり、精神的苦痛を負った場合、妻からの慰謝料が請求できます。

しかし不倫の前から夫婦関係が破綻していた場合などは、不倫が離婚の直接的な原因とは考えにくいと判断され、慰謝料の金額が下がったり、請求できないこともあるので覚えておきましょう。

また、不倫相手に対しても「相手が結婚していることを知りつつも肉体関係をもった」などの故意・過失が認められる場合、慰謝料を請求することができます。

ただし、妻もしくは不倫相手から十分な慰謝料が支払われている場合は、もう一方へ慰謝料を請求することはできません。

また、妻が不倫をしていると知った時点から3年が経つと時効となり、慰謝料の請求ができなくなります。

その点についても注意しましょう。

男背中

実際に慰謝料を請求する場合、方法は「交渉による請求」か「裁判による請求」の2つです。

「交渉による請求」は、書面や口頭で相手へ慰謝料の請求の旨や金額の正当性について伝える形になります。

書面だと時間はかかりますが、主張を組み立てながら文章を作ることができ、言い分をより明確に伝えられるでしょう。

逆に、タイムリーに主張を伝えられるけれども、後々「言った」「言わない」などの口論が勃発する可能性があるのが口頭の特徴です。

どちらもメリット、デメリットがあるので、どのように交渉していくかは、弁護士に相談しながら進めていくのがいいでしょう。

交渉で解決しなかった場合、次に取るべき手段は「裁判による請求」です。

まずは裁判所に慰謝料の金額や金額の根拠、不倫の証拠などを記載した訴状を提出し、訴訟の提起をします。

そこから裁判によってそれぞれの主張をぶつけ合いながら進めていくのですが、裁判の途中に裁判所から和解・示談を打診されることが多く、和解で終了するのが一般的です。

慰謝料が支払われた理由が,不貞行為だけではなく,暴力などの理由もあった場合,配偶者だけではなく浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

引用:アディーレ法律事務所

不倫した妻に離婚して後悔させる方法3.離婚した場合の財産分与を最小限にする

離婚した場合の財産分与を最小限にする方法

離婚する際、財産分与も重要なテーマとなってきます。

財産分与の対象となるのは、結婚生活の間に夫婦2人で築き上げた財産です。

具体的には、住宅・車・有価証券などの資産や住宅ローン・自動車ローンなどの負債のことを指します。

財産分与時の配分は原則半分ずつと言われていますが、法的な規定があるわけではありません。

財産分与において重要なのは納得感です。

お互いに話し合った結果、どちらか一方が財産を受け取らないケースもありえます。

ビル見下ろす

今回の離婚の原因が妻の不倫であることなどを理由に優位性を保ちながら話し合いを進めることで、相手へ分与する財産を少なくすることもできるでしょう。

ここでのポイントは、理不尽だと相手に感じさせないことです。

今回、なぜこういうことになっているのかを相手に確認しながら、論理的に話し合いを進めると、相手にも納得感を与えながら交渉することができるでしょう。

また、財産分与にも時効があることを忘れてはいけません。

時効は離婚成立から2年です。

中には「まずは離婚を済ませてから、財産分与については2年の間にゆっくり考えよう」という方もいらっしゃいますが、この考え方はおすすめしません。

なぜならば、離婚成立後は、トラブルになりやすいからです。

離婚前は「払う」と言っていたとしても、離婚後に生活環境が変わると気持ちの変化も出てきます。

払わないといけない場合であったとしても、いざその瞬間になると「やっぱり払いたくない」と痛みを感じ、渋るのが人間です。

離婚前に大方決まったいた方針が大きく変わってしまうことも十分にあり得ます。

その点でも離婚前の方が財産分与をした方が合意は得やすいので、たとえ面倒に感じたとしても早めに着地しておきましょう。

不倫した妻に離婚して後悔させる方法4.浮気相手の家族や職場に不貞行為を伝える

浮気相手の家族や職場に不貞行為を伝える方法

妻の不倫相手に対して、浮気をやめさせるために家族や職場へ不貞行為を伝える場合は、注意が必要です。

まず目的は「浮気をやめさせる」ことが大前提となります。

夫婦関係を再構築し、不倫相手との関わりを断ち切りたい場合には、相手の家族や会社へその旨を伝えることは可能です。

また、会社へ不貞行為を伝える場合は、内容証明を送るようにしましょう

その際は名誉棄損に抵触しないよう、「個人宛て」「親展扱い」で郵送するよう注意が必要です。

中には妻に手を出した不倫相手に怒りを覚え、「復讐してやりたい」と考える方もいると思いますが、そこで冷静さを失ってはいけません。

不倫相手へ復讐するために相手の家族や職場へ押しかけたり、電話をしたり、写真をバラまいたりすると、名誉起訴やプライバシーの侵害として罪の問われる可能性もあります。

イラスト1

日本の法律では、たとえ相手が100%悪くても直接復讐をすることは禁じられているため、不倫相手に仕返しをする場合は合法的な手段を取りましょう。

そして法的にも問題なく復讐する方法とは、慰謝料請求です。

不倫相手の家族や職場へ不貞行為を伝える場合、罪に問われないのは「不倫をやめさせること」を目的に連絡をするのみとなります。

もし、復讐としてそういったことを考えているのであれば、加害者になるリスクを追ってまで復讐するのではなく、あくまで冷静に対応しましょう。

不倫した妻に離婚して後悔させる方法5.妻の職場、あるいは友人など周囲に不貞行為を伝える

あるいは友人など周囲に不貞行為を伝える方法

不倫相手だけでなく、怒りの矛先が不倫をした妻にも向き、社会的制裁を加えたいという気持ちがわいてくる方もいるでしょう。

しかし、ここでも冷静な対応が必要です。

日本の法律では、不倫をしているということは社会的名誉を下げる事実とされています。

その社会的名誉を下げる事実を友人をはじめ不特定多数の第三者へ伝えることは、名誉毀損に抵触していると言っても過言ではありません。

つまり、たとえ妻が加害者で自分が被害者だとしても、

妻が不倫をしている事実を第三者へ伝えることは名誉毀損として訴えられてしまう可能性もあるということです。

そもそも社会的名誉を下げる不倫をした方が悪いじゃないか」と言ってしまうとその通りなのですが、日本では不倫の事実を第三者に告げる行為は、違法行為と考えられています。

そのため、妻の職場や友人に不倫行為をしていた事実を伝えることはおすすめしません。

そこで怒りに身を任せて家庭だけでなくご自身の人生まで崩壊させてしまわないためにも、一歩引いて冷静になりましょう。

そして、慰謝料請求や財産分与の交渉などの話し合いで有利に進められるように着々と準備をすることが、より建設的な解決方法にもなり得ます。

やり返すのであれば、合法的に計画を練って、必要に応じて弁護士さんにも相談しながら進めるのが一番おすすめの方法です。

男親でも親権者として判断される10のポイント!

男親でも親権者として判断されるポイント

離婚を考える時に、子供の親権について悩む人は多いです。

  • 妻と離婚したいけど子供とは離れたくない
  • 妻の不倫が原因で別れるのに子供まで失うのは納得できない
  • 妻の生活能力が低いため子供を任せられない

「子育て=母親の役割」というイメージから、男親では親権を獲得できないと思う人もいるでしょう。

しかし実際の離婚調停や裁判では、親権者は「子供の幸せ」という観点から決められるため、十分な環境が整っていれば、男親でも親権を勝ち取ることができます。

裁判員は「子供にとってどちらの親元で暮らすのが良いか」を見極めて判断するため、

「子供の成長のために何ができるのか」

「どのような環境を用意できるか」

を具体的にアピールしていきましょう。

これから、特におさえておきたいアピールポイントを解説していくので、ぜひ参考にしてくださいね。

ポイント1.子供への愛情が強いこと

子供への愛情が強い事

離婚調停や裁判では、調停委員や調査官など第三者から見て

「子供への愛情が強い」と思われるほうに親権が与えられる

ため、積極的に子供への愛情の深さをアピールしていきましょう。

「どれだけ子供のことを思っているか」

「子供の将来のために何ができるか」

など、子供のために考えていることを伝えてください。

愛情の強さを理解してもらえるように、子供について思っていることをノートに書き出して、自分の考えや行動を客観的に見つめることも必要です。

客観的な目線から見ることで、アピールするポイントを見つけられたり、考えをまとめることができます。

第三者に理解してもらえるように、子供に対しての気持ちを見つめ直しましょう。

また「愛情の強さ」は目に見えて分からないため、第三者では判断しにくいものです。

そのため調停委員や調査官は「これまでの生活で、どれだけ子供に合わせて生活してきたか」を基準にして親権者を選ぶこともあります。

この基準ではフルタイムで働いている男親が不利になりますが、「これから子供のためにどう変わっていくか」を交えて話すことで挽回することができますよ。

ポイント2.経済的に安定していること

経済的に安定していること

子供の親権を決めるうえで、経済的に安定しているかどうかは重要です。

子供の成長とともに、食費や日用品代などの月々にかかる費用はもちろん、学費や教育費などの経済的な負担も大きくなるでしょう。

子供が健康的に成長して、希望した学校に進めるように、親権者は安定した収入を求められます。

経済的な面では毎日フルタイムで働いている男親が有利ですが、必ずしも「収入があるほうが親権者として優秀」と判断されるわけではありません。

調停委員や調査官のなかには、「お金より子供の幸せが大事」「子供は母親の元で育つもの」と考えている人も多く、母親の収入が低い場合でも親権者として認められることがあるのです。

経済的に安定しているのは大事ですが、ただ「子供を養うだけのお金があります」と言うだけではなく、

「月収は○○円あって、子供の将来のために月々○○円貯金しています。」

「子供が高校を卒業するまでに○○円貯金できる見通しです」

など具体的な数値をあげると良いでしょう。

子供の将来を狭めることのないよう、お金の管理をしっかりしていると伝えることで、親としての信頼を得ることができます。

ポイント3.親権者が健康である(肉体的・精神的)

親権者となる親が健康的かどうかということも、親権者を判断する基準になります。

子供の世話やしつけには体力が必要ですし、子供を食べさせていくためにも仕事を休むことはできません。

もし慢性的な病気があり入院の必要がある場合は、収入が途絶えるだけではなく、親自身が子育てどころではなくなってしまいます。

そのため、なるべく健康的な親のほうに親権が与えられるのです。

また肉体的に問題がなくても精神的に不安定な場合は、子供の成長に悪影響があるため、親権者に適さないと考えられることもあります。

精神的に問題があると、育児放棄や家庭内暴力につながる可能性があるため、親権を渡すのは危険だと判断されるのです。

「不倫をした妻と一緒に生活するのは、子供にとって悪影響なのでは?」と思う人もいますが、法律上では「不倫」と「子供の親権」は無関係と考えられています。

「不倫をした=子供への愛情がない」というわけではないため、条件さえ揃えば母親に親権が渡る可能性もあるでしょう。

「妻よりも自分のほうが子供を幸せにできる」「子供の気持ちを支えてあげられる」と胸を張って言えるよう、健康には気をつかい、なるべく穏やかな精神状態でいられるように心がけてください。

ポイント4.子供と十分な時間を一緒に過ごせるか

子供と十分な時間を一緒に過ごせるか

子供の成長にとって親との時間は不可欠なため、どれだけ一緒の時間を過ごせるかも大事なことです。

たとえ子供への愛情が強く、収入が安定したていたとしても、残業や休日出勤が多い人には親権を与えられません

子供と関わる時間を作れるか、子供と一緒にいる時間を確保できるかどうかが重要なのです。

離婚直後の子供は片親を失ったことから強い喪失感をもつため、精神的に不安定になることが多いと言われています。

そのような時に、支えとなるべき親が側にいないと、子供は強い不安と不信感を抱き、余計に気持ちが落ち着きません。

そのため調停委員や調査官は、子供の精神的な安定を考慮して、子供のためにより多くの時間を作ることができる親を親権者に選ぶのです。

わんぱく盛りの幼い子供は目が離せないうえ、成長の過程でしつけや教育も必要となります。

さらに、10代の子供は進学など将来に向けての話し合いが必要になるでしょう。

離婚後は子供のために時間を割くことが増えていきますので、残業や休日出勤が多い人は仕事の見直しをするか、

職場に業務形態の改善ができないか相談してみましょう。

ポイント5.日常の世話や教育を行えるか(監護状況)

日常の世話や教育を行えるか(監護状況)

親権者を決めるうえで重要視されるのが「監護状況」です。

監護状況とは、子供を監督してしつけをしている状況のことをさし、どれだけ子供の世話や教育ができるのかを明確に提示することで、調停や裁判で有利になります。

子供の親権を獲得するためにも、きちんと子供の世話ができる状態であることを主張していきましょう。

今まで母親に代わって子供の世話をしてきたのであれば、具体的な内容を「監護実績」として提出することで、親権者を決める参考にしてもらえます。

これまでおこなってきた子供の世話の内容や、子供との関わり方などを、具体的に書いてまとめておきましょう。

子供と公園で遊んでいる様子を見ていた人や、子供の送り迎えの様子を知る先生や保育士さんに「陳述書」を書いてもらうと監護実績の信頼度が高くなりますよ。

子供の世話はどうしても母親主体となる場合が多いため、監護実績では母親が有利となることがほとんどです。

少しでも監護実績を増やせるよう、離婚を考え始めた段階から積極的に子供の世話をおこなっていきましょう。

離婚調停や裁判で有利になるために、細かな記録を取ることを忘れないようにしてくださいね。

ポイント6.子供のために生活スタイルを変更するなど(将来的な監護状況)

子供のために生活スタイルを変更するなど(将来的な監護状況)

今まで家事や育児に関わってこなかった人は、

これから子供のために、どのように生活スタイルを変えていくか

を考えていきましょう。

子供の生活に合わせる姿勢を見せることで、調停委員や調査官の評価も変わっていきます。

子供を養い育てるためには何が必要か、考えていくことが大切です。

「何から始めれば良いのか分からない」という人は、子供の衣食住の世話から始めてください。

子供の服を洗濯し、ご飯を作り、住まいを清潔に保つことで、「次はあれをしよう」「うちの子にはこのような教育方針が必要だ」など、将来に向けての展望が見えてくるはずです。

気づいたことがあればメモを取り、調停や裁判に役立てましょう。

また「家事に自信がない」「仕事の都合上どうしても子供の世話ができない」という人は、「監護補助者」の存在をアピールすることも大切です。

監護補助者とは子供の世話を助けてくれる人のことをさし、多くの男親は実家の両親に協力してもらうことで監護状況を整えています。

子供の親権を獲得するためにも、早いうちから両親と話し合い、何かあった時には手助けしてもらえるようにしておきましょう。

ポイント7.調停委員を味方につける

離婚調停の場合、調停委員を味方につけることで結果が大きく変わります

自分が有利に立つためにも、調停委員に好印象を与えられるよう、身だしなみや言動には気を付けましょう。

  • 清潔感のある服装・身だしなみはいつも以上に整える。
  • 口調に気を付けてハキハキとしゃべる。
  • 自分の意見を通すだけではなく「譲歩する」という姿勢を見せる。

中立の立場である調停委員も、同じ人間ですから、第一印象が良いほうに味方したくなります。

そのため初対面の印象が悪くならないよう、清潔感のある服を着ていきましょう。

アクセサリーや香水はNG。

おしゃれは封印して、子供をまかせても大丈夫だと思わせるような、安心感を演出してください。

調停委員と話す時は、口調に気を付けて話しましょう。

敬語は崩さず、聞き取りやすい声量で話してください。自分の意見を伝えようとして早口になってしまう人がいますが、まくしたてている印象をもたれるためNGです。

はっきり・ゆっくり話すだけで、落ち着いた印象を与えることができますよ。

また、自分の主張だけを通そうとするのではなく、相手の主張も聞き入れるという姿勢をとることも大切です。

自分の意見だけ通そうとすると、「我が強い」「思いやりを持てない」というマイナスの印象を与え、「親権者にふさわしくない」というレッテルを貼られてしまうことも。

余裕のある態度で相手の主張を聞き入れて、調停委員の信頼を勝ち取りましょう。

ポイント8.子供の手続き代理人制度を利用する

子供が自分の意思で父親と生活したいというのであれば、「子供の手続き代理人制度」を利用すると良いでしょう。

「子供の手続き代理人制度」とは、子供の意見を積極的に取り入れるための制度で、子供に弁護士をつけることで子供個人の意思表示をおこなうことができます。

離婚調停や裁判では、10歳以上の子供の意見が考慮されることもありますが、参考程度で終わることがほとんどです。

客観的に見て子供を幸せにできると判断された親に親権が与えられます。

「子供の手続き代理人」がつくと、裁判所や両親から独立した立場になるため、子供の主張が重要視されるのです。

子供個人の主張を通すためには、手続き代理人の力が必要となります。

時には母親が子供と離れたくない一心で子供の気持ちとは無関係に

  • 子供が自分と離れたくないと言っている。
  • 子供は自分と生活することを望んでいる。

と主張することがあり、母親の主張が通れば、子供は嫌でも母親の元で暮らさなくてはいけません。

子供の意思を尊重するためにも、子供には手続き代理人をつけたほうが良いでしょう。

ポイント9.親権者としてふさわしいことをアピールする

親権者としてふさわしいことをアピールする

調停委員や調査官に、自分が親権者としてふさわしいことをアピールすることも必要です。

アピールする時は

どのようなところが親権者としてふさわしいか

を具体的に述べると良いでしょう。

「子供と一緒に過ごす時間が妻よりも多い」ということを伝えたい時は、いつどのような時間を過ごしたかを説明すると良いですよ。

【例】

  • ○月○日に子供と2人で公園へ遊びに行った。
  • ○月○日に子供の送り迎えをして2人で夕食を食べた。

細かな情報を提示できるように、子供とどのような時間を過ごしたか、メモをとるように心がけてください。

 

また、妻に親権者として問題がある場合は指摘をして、子供の親権者としてふさわしくない部分を述べていきましょう。

【例】

  • 浪費癖があり生活が不安定。
  • 精神的に不安定で時には暴力をふるうこともある。
  • 生活能力が低く家事ができない。

そのうえで「自分は妻よりも親権者としてふさわしい状態にある」ということを強調していくと良いですよ。

ただし妻への指摘は、言い方によってはただの悪口や恨み言になってしまい、調停委員や調査官から不評をかってしまうため、客観性のある事実を述べる程度にしておきましょう。

ポイント10.家庭裁判所の調査の際にアピールする

家庭裁判所の調査の際にアピールする

離婚調停の準備段階で調査官と話をする時に、自分がどれだけ子供のことを考えているかアピールしていきましょう。

離婚裁判の場合、どちらが親権者としてふさわしいかを判断するため、家庭裁判所から調査官が派遣されます。

両親の不仲や離婚は子供にとって大きなストレスになるため、調査員は子供の身辺を調査して、客観的な視点から親権者を選ぶのです。

調査は子供や両親との面談だけではなく、家庭訪問や学校訪問などで、実際の養育環境を確認しながらおこなわれていきます。

調査官からの評価が高ければ、裁判でも有利になるため、親権を勝ち取るためにもしっかりと対応しましょう。

調査官から好印象を持ってもらうためには、次のようなことに気を付けてください。

  • 身だしなみは整え、常識ある言動をする。
  • 待ち合わせをする時は遅刻しない。
  • 家庭訪問の際は部屋をきれいにする。
  • 母親と面会させる意思があることを伝える。

調査官と会う時は身だしなみを整え、会話や行動に気を付けるようにしましょう。

待ち合わせをする際は、時間に遅れないように注意して、10分前には待ち合わせ場所に着くようにしてください。

家庭訪問の日は念入りに掃除をして家をきれいにすることで、生活能力の高さをアピールできますよ。

また面談で自分の主張を伝える時は、子供を母親と定期的に面会させる意思があるということを伝えてください。

法律上では「夫婦関係を破綻させた理由」と「親が子供に関わる権利」は無関係とされており、たとえ不倫した妻でも親である以上、子供に会う権利が発生します。

かたくなに面会を拒否すると、妻の権利を侵害することになるため、あなたの印象が悪くなり不利になるので注意しましょう。

妻の権利を尊重する姿勢を取ることで、調査官から信頼され、親権の獲得に有利になりますよ。

まとめ

ぱぱ

妻が離婚の原因なのに、親権が取れないって理不尽すぎますよね。

しかし、ここまで述べたことを真剣に行っていけば、必ず調停委員や裁判官に熱意が伝わり子供の親権を守ることができるでしょう。

すべてはあなたの子供に対する愛情にかかっていることを忘れない出くださいね!

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